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役員退職金と社債

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代表者が後継者(自分の子供など)に

事業承継させる段階で

代表取締役から 非常勤務役員になる場合の

税金を試算してきました。

 

毎月の給料が200万円 勤続年数30年 功績倍数3倍ですので

役員退職慰労金も含めて

2億の役員退職金が法人税法上 認められます。

退職金に掛かる所得税と住民税が およそ 4千3百万円

でも 会社が受ける節税効果は 2億円X実効税率38%として

計算すると7千6百万円の節税

差額 3千3百万円の節税になります。

 

役員が受け取った 退職金 税引き後1億6千万円は

生命保険などで長年積み立てられてるのですが

 

この資金を会社へ貸し付けるとどうなるのか?

会社への貸付金にすると 受取利息は

総合課税の超過累進課税 最大所得税と住民税合わせて50%

私募債として社債にした場合は 所得税と住民税合わせて 20%

ですので 社債にすると受取利息が 20%の分離課税で受け取れます。

ただし 平成28年以後は私募債の課税方法が分離課税から

総合課税に変更になり 節税効果は無くなってしまいます。

 

社債の場合 利率について法人税法は規制がありませんので 5%から10%は可能

仮に 8%にすると 1億6千万円なので年に1千2百80万円の受取利息です。

 

計算していてなんとうらやましい会社だと思いましたが~

社長の本音は 一生懸命 利益を出しても 半分税金に持って行かれる と言います。

みなし退職の要件を満たすため 退職後の役員報酬を 半分以下に引き下げて

給料は月額100万円 社債の受取利息が 月額にして100万円

給料月額200万円の時の 税金の負担が 所得税400万 住民税 150万円でしたので

税金の負担も下がります。

そして 非常勤務役員ですから 年金を満額もらうことができます。

実質的に役員が受け取れるお金が増えます。

税金は 半分は無理にしてもかなり下がります。

 

さらに 退職金を2億円出したおかげで 自社株の価値が引き下げられ 株式の贈与も行いやすい。

社債も 暦年の生前贈与で15年から20年ほど掛けて 生前贈与させると うまく行きそうです。

 

役員退職金→私募債 →生前贈与

役員退職金 →株価対策 → 生前贈与

日本の税金は 利益を出すと 半分は税金です。

そして 最後は 最大の難関 相続税対策が待ち構えています。

株価の相続税評価は

大会社 原則 類似業種批准価格方式

中会社 原則 類似業種批准価格方式と純資産価額方式併用

小会社 原則 純資産価額方式

です。 一般的に 類似業種批准価格方式 が一番株価が低く 純資産価額方式が一番なります。

純資産価額方式の場合 資産の評価を相続税の財産評価通達によりますので

会社の余剰資金を 賃貸不動産の購入に充て 評価を下げることも検討します。

株価評価の際には 3年以内に取得した不動産は取得価格で評価します。

不動産を取得して3年たてば 突然 土地は路線価 建物は固定資産評価額となります。

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2013年6月28日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:事業承継

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