家族に支払う退職金
会社の場合は、退職金は1/2課税なので 税務上認められる範囲内で
できるだけ金額が大きければ大きいほど節税につながると言われています。
では、個人事業主が事業専従者に支払った退職金は同じでしょうか?
実は 事業専従者に支払った退職金は税務上は全く経費になりません。
その反面 会社が非常勤務役員に支払った退職金は 損金の額に算入
します。
将来の為に社長が退職金を生命保険などで毎年積立てておいても
支払った金額の1/2程度は 法人税では損金の額に算入を認めているので、
会社で退職金を毎年の経費になるようにする事ができます。
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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |
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