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遺言書検認

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公正証書の遺言は検認の手続はありませんが、

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要です。

遺言書の検認目的
①相続人に対して遺言の存在と内容を明らかにして、紛争を避ける
②記載内容を確認して、偽造変造を防ぐ為の検証、証拠保全。
検認は遺言の有効性を判断する手続きではありません。

①検認の申立て
   ↓
②裁判所での検認
   ↓
③検認通知
   ↓
④検認済証明書

①遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
②また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならない。 検認調書が作成されます。
③裁判所から検認に立会わなかった相続人などの関係者に対して検認がされたことを通知します。
④遺言書の末尾に 検認済証明書が編み込まれ 保管者 又は発見者に交付されます。

2012年9月6日

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