海外渡航費
取引先の10周年記念パーティに参加するために
家族を伴って旅行する場合の参加費用は損金になるのか?
参加 費用は 家族全員で100万円で ハワイに 7日の日程でした。
参加 家族は 代表取締役の 本人と 取締役の 妻
とその子供 2名です。
海外渡航費用の原則は 法人の業務遂行上必要なものに限り損金に算入されます。
観光渡航の許可を得て行われたものは原則として 法人の業務遂行上のものとは
扱われないことが 法人税基本通達9-7-7にあります。
しかし
取引先に招待されたわけですから、
海外の招待旅行の目的が観光であれ 取引先に招待された事実が 業務遂行上のものですので
全額が損金になるものと考えられます。
同伴者の旅費についても 給与になるのではないかと考えがちですが 旅費で経理するのが
正しい方法です。
業務遂行とは 取引先との商談 契約の締結だけではありません。
取引先の親睦目的の観光旅行も損金に計上して問題はありません。
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2013年4月24日 | コメントは受け付けていません。 |
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