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2013年3月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:未分類

家族の生命保険

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会社が契約者になり生命保険を支払った場合には一定の割合で

損金になります。

生命保険会社では 会社向けに節税商品を用意しています。

正確には 生命保険の解約時まで 又は 保険事故発生までの

間 会社の利益を繰延べることができます。

会社が支払った保険料は一定の割合で経費になりますが、

会社が保険解約金 又は保険金を受取ったときは、会社の収入になります。

そこで保険金を減資とした退職金を毎年積立て 役員退職時に退職金を支給する

しくみで節税が可能になります。

節税方法としてはウルトラC級のの効果があり、生命保険を導入して退職金を

積立てている会社は非常に多いです。

当事務所でも 各種会社の生命保険の取扱いを行っております。

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2012年8月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:未分類

家族に支払う退職金

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会社の場合は、退職金は1/2課税なので 税務上認められる範囲内で

できるだけ金額が大きければ大きいほど節税につながると言われています。

 

では、個人事業主が事業専従者に支払った退職金は同じでしょうか?

実は 事業専従者に支払った退職金は税務上は全く経費になりません。

 

その反面 会社が非常勤務役員に支払った退職金は 損金の額に算入

します。

 

将来の為に社長が退職金を生命保険などで毎年積立てておいても

支払った金額の1/2程度は 法人税では損金の額に算入を認めているので、

会社で退職金を毎年の経費になるようにする事ができます。

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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:未分類

外注にする

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労働者も会社も負担が減る

 

今まで雇用していた人を解雇して

外注として 業務委託する

 

一部の大手の会社が実際に行っている方法です。

 

厚生年金の支給を受けられるようになっても

働き続けると年金の支給停止や

社会保険料負担

労働保険料負担などが 残りますが

一旦 会社を辞めて 個人事業として独立させる方法があります。

 

 

会社側は 外注になるので 消費税の負担がありません。

社会保険の負担も 雇用保険の負担もありません。

個人の側では デメリットもあります。

国民健康保険などの加入

と 雇用ではないので 仕事の保証が無くなることです。

 

高齢者で技術を持っている人の再雇用の代わりに

個人開業させている会社が多く存在します。

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2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:未分類

税額控除

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税額控除には、次のものがあり、その控除は次の順序に従って行います。
なお、次のイからヘの控除により赤字になる場合は、納付すべき相続税額は「0」となります。
イ 暦年課税分の贈与税額控除(「申告書第4表」の2、49ページ参照)
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人に相続開始前3年以内の贈与
財産について課せられた贈与税がある場合には、その人の相続税額からその贈与税額(贈与税の外
国税額控除前の税額です。)を控除します。
ロ 配偶者の税額軽減
相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の配偶者である場合には、その配偶者の相続税
額から、次の算式によって計算した金額を控除します。
なお、配偶者の税額軽減を受けることによって納付すべき相続税額が「0」となる人であっても、
相続税の申告書の提出が必要ですのでご注意ください。
(算式) 相続税の総額×
次の①又は②のうちいずれか少ない方の金額
課 税 価 格 の 合 計 額① 課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額又は1億6千万円のいずれか多い方の金額② 配偶者の課税価格(相続税の申告期限までに分割されていない財産の価額は除かれます。)
(注)1 ②の「配偶者の課税価格」に含まれる財産は次のものになります。
A 申告期限内に遺産分割(遺産の一部分割を含みます。)によって取得した財産
B 単独相続によって取得した財産
C 特定遺贈によって取得した財産
D 相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
E 相続開始前3年以内の贈与財産で、相続税の課税価格に加算されるもの
2 相続税の申告期限までに分割されていない財産であっても、次のⅰ又はⅱに掲げる場合に該当することとなったときは、改めて上記の算式により配偶者の税額軽減の計算を行うことができますが、この場合、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求書を提出しなければなりません。
ⅰ 相続税の申告期限後3年以内に財産が分割された場合
ⅱ 相続税の申告期限後3年を経過する日までに財産の分割ができないやむを得ない事情があり、税務署長

 

ハ 未成年者控除
相続や遺贈によって財産を取得した人が、満20歳未満の相続人(相続の放棄があった場合には、
その放棄がなかったものとした場合の相続人)である場合には、その人の相続税額から、6万円に
相続開始の日からその人が満20歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるとき又は1年未
満の端数があるときはこれを1年とします。)を掛けて計算した金額(未成年者控除額)を控除します。
この場合、未成年者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の
扶養義務者の相続税額から控除することができます。
(注) 過去に未成年者控除の適用を受けた人の控除額は、上記により計算した金額と次の①の金額から②の金額を差し引いた金額のうち、いずれか少ない方の金額となりますのでご注意ください。
① 6万円に前の相続開始の日からその人が満20歳に達するまでの年数を掛けて計算した金額
② 過去の相続税額の計算において、その人及びその人の扶養義務者が実際に控除を受けた未成年者控
除の金額
ニ 障害者控除(「申告書第6表」の2、51ページ参照)
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、日本国内に住所を有する
障害者で、かつ、相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相
続人)である場合には、その人の相続税額から、6万円(特別障害者である場合には12万円)に相
続開始の日からその人が満85歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるとき又は1年未満
の端数があるときはこれを1年とします。)を掛けて計算した金額(障害者控除額)を控除します。
この場合、障害者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶
養義務者の相続税額から控除することができます。
(注) 過去に障害者控除の適用を受けた人の控除額及び過去の相続の時と今回の相続の時における障害の程
度が異なる場合の控除額は、上記により計算した金額とは異なりますので、税務署にお尋ねください。
ホ 相次相続控除(「申告書第7表」52ページ参照)
今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を
取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与
によって財産を取得した人(相続人に限ります。)の相続税額から一定の金額を控除します。
ヘ 外国税額控除(「申告書第8表」の1、53ページ参照)
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって外国にある財産を取得したため、その財産につ
いて外国で相続税に相当する税金が課された場合には、その人の相続税額から一定の金額を控除し
ます。
ト 相続時精算課税分の贈与税額控除
相続時精算課税適用者に相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税がある場合には、そ
の人の相続税額  赤字の場合は「0」となります。)からその
贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額です。)に相当する金額を控除します。
なお、その金額を相続税額から控除する場合において、なお控除しきれない金額があるときは、
その控除しきれない金額(相続時精算課税適用財産に係る贈与税について外国税額控除の適用を受
けた場合には、その控除しきれない金額からその外国税額控除額を控除した残額)に相当する税額
の還付を受けることができます。
この税額の還付を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければなり

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

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相続税額の計算方法について

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(1) 相続税額の計算方法について
各人の納付すべき相続税額の計算方法について、順序を追って説明しますと次のとおりです。
イ 各人の課税価格の計算
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人ごとに各人の課税価格を計算
します。
相続や遺贈によって取得した財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額
- 債務・葬式費用の金額+相続開始前3年以内の贈与財産の価額
= 各人の課税価格
(注)1 「相続や遺贈によって取得した財産の価額」には、みなし相続財産の価額が含まれ、非課税財産の価額が除かれます。
2 「債務・葬式費用の金額」を差し引いた結果、赤字のときは「0」とし、その上で「相続開始前3年以内の贈与財産の価額」を加算します。

ロ 課税遺産総額の計算
課税遺産総額は、上記イで計算した各人の課税価格の合計額(「課税価格の合計額」といいます。)
から遺産に係る基礎控除額を差し引いて計算します。
課税価格の合計額 - 遺産に係る基礎控除額= 課税遺産総額
ハ 相続税の総額の計算
相続税の総額の計算は、まず、相続人等が遺産を実際にどのように分割したかに関係なく、「法定
相続人の数」に算入された相続人が上記ロの課税遺産総額を法定相続分
の「主な法定相続分について」参照)に応じて取得したものと仮定し(下図では、配偶者と子2人
を相続人としています。)、各人ごとの取得金額を計算します。
次に、この各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額(法定相続分に応じる税額)
を計算し、その各人ごとの金額を合計します。この合計した金額を相続税の総額といいます。

続税額又は還付される税額の計算
相続税の総額を課税価格の合計額(上記ロ参照)に占める各人の課税価格(上記イで計算した課
税価格)の割合であん分して計算した金額が各人ごとの相続税額となります。
なお、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等
の血族(代襲して相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、
その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
(注)1 この場合の一親等の血族には、被相続人の養子となっている被相続人の孫(直系卑属)は、被相続人
の子(直系卑属)が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となって
いるときを除き、含まれません(加算の対象となります。)。
2 相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であって
も、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であったと
きは、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象となりません。
次に、各人ごとの相続税額から「贈与税額控除額」、「配偶者の税額軽減額」、「未成年者控除額」
などの税額控除の額を差し引いた金額が、各人の納付すべき相続税額又は還付される税額となりま
す。

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

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相続税の申告が必要ですか?

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この度、父が亡くなり、父の財産を相続することになりました。相続税がかかる財産の価額の合計額が1億円、
父の債務・葬式費用の合計額が1,000万円である場合、相続税の申告は必要でしょうか。相続人は母と姉と私の
3人です。
なお、3人で協議した結果、財産債務は全て母が承継し、葬式費用も母が負担しました。

 

回答

課税価格の合計額(9,000万円)が遺産に係る基礎控除額(8,000万円)を超えていますので、財産を取得する
人(母)は相続税の申告が必要です。
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10
か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出してください。
【課税価格の合計額】の計算 1億円 - 1,000万円 = 9,000万円
【遺産に係る基礎控除額】の計算 5,000万円 +(1,000万円×3人)= 8,000万円

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

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経営能力があるか?

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創業計画書

1創業の動機

2事業の経験等

3取扱商品・サービス

創業計画書の 最初の3つ質問がしっかり記入できれば

融資の審査は通ります。

融資審査では経営能力を判断します。

過去のお勤め先での事業経験があれば心強いですが~

もし これから始める事業経験がなくとも、

専門学校や職業訓練学校、趣味での経験 アルバイトの経験など

フランチャエイズでの、学習経験などが

どのようにこれから始める事業に役に立つかなどを書けば良いでしょう。

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2012年8月7日 | コメントは受け付けていません。 |

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