外交員報酬
質問
外交員さんの報酬ですが
固定給と歩合給に分かれています。
給与課税するのか 報酬課税で
所得税を天引きすればよいのか
迷っています。
回答
外交員の報酬は 固定給と歩合給に
明らかに区分できる場合は
①固定給は 所得税では給与課税 消費税では
給与に該当するために 対象外になります。
②歩合給は 所得税では 外交員の報酬としての源泉徴収
を行います。 消費税では 報酬料金は 課税仕入に該当します。
所得税基本通達204-22では
、固定給(一定期間の募集成績等に よって自動的にその額が定まるもの及び一定期間の募集成績等によって自動 的に格付される資格に応じてその額が定まるものを除く。)とそれ以外の部分とに明らかに区分されているとき。
固定給(固定給を基準として支給される臨時の給与を含む。)は給与等と
し、それ以外の部分は所得税法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金
とするとなっていますので、 固定給は 給料課税になります。
所得税で給与課税される部分は 消費税では 対象外取引になります。
報酬を受ける者の課税については
給料は 給与所得控除が差し引かれて給与所得として課税され
報酬料金は 収入から必要経費を引き 青色申告の場合は
青色申告控除を引いて 事業所得になります。
給与所得と事業所得に区分して 支払を受ける方が
所得税の税金が安くなるので正しく申告してください。
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2012年10月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:消費税