中小企業者等の少額減価償却資産
①資本金が1億円未満の青色申告法人
②取得価格が30万円未満
③少額減価償却資産の合計額が300万円未満
④特例ですので少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付
少額減価償却資産
①使用可能期間が1年未満のもの
法定耐用年数ではなく 法人の営む業種において消耗品のものと認識されるもの
②取得価額が10万円未満のもの
通常1単位で10万未満を判定しますが、1組で取引されるもの 応接セットなどは
一組で判定します。 セットで買うと10万円以上になるものはセットで買わないように
③取得価格が20万円未満ののもは一括償却資産に該当します。
中小企業の場合は 30万未満の特例を使うことが多いです。
30万円未満の少額減価償却資産は償却資産税の範囲に含まれます。
一括償却資産で償却する場合は 償却資産税の対象になりません。
最近は償却資産税の申告書に 法人税の決算書や資料を求められますので
間違えると後で償却資産税を払わなくてはいけません。
昔は ざるで ごまかす人が沢山いたようですが、償却資産税をごまかすことは
ダメですね!
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2012年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税