子会社等を整理解散する場合の損失 グループ法人
子会社等を整理・債権する場合の損失負担
平成22年の税制改正でグループ法人税制が導入され、
完全支配関係にある法人通しの寄付金の支出については
損金不算入 益金不算入の処理になりました。
一方 従来からの子会社等を整理・債権する場合の損失負担に
関する 国税庁の質疑応答事例にある通り、
経済的な合理性がある場合は 寄付金に該当しない
無い場合は 寄付金に該当することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5280.htm
まとめてみます。
①経済的な合理性がある場合は 寄付金に該当しない
とありますので、グループ法人税制は関係なし
②経済的な合理性が無い場合は 寄付金になるので
グーループ法人の場合は 全額損金不算入 全額利金不算入
親会社法人において、
寄附金修正事由としての利益積立金の調整
子会社法人の株式帳簿価額の修正が必要となる。(令119条の3Ⅵ)
仕訳 寄付金 1000 / 現金 1000
子会社株 1000/ 利益積立金1000 株式簿価の付け替え
別表4 全額加算
仕訳 現金1000/ 受贈益 1000
別表4 全額減算
③グループ法人でない場合は 寄付金の損金算入限度額の範囲で
損金 全額益金算入 及び 寄付金による
子会社等を整理・債権する場合の損失負担の税務処理は
グループ法人である場合を含めて
3つのパターンに税務処理が分かれることになります。
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2012年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税