役員賞与について
法人税法では 事前確定届出給与 の規定があり
事実上 役員賞与の損金算入を認めることになりました。
従前の取扱いは 役員賞与は利益処分であるので
法人税法上 損金性を認めていませんでした。
しかしながら 現在の法人税法では
事前確定届出給与として
事実上 役員賞与が損金になります。
ポイントを解説すると
①事前確定 株主総会で確定額を支給すると決めることです。
株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日までです。
②届出
所定の用紙で税務署に届け出るだけです。
③ 確定給与は 役員ごとに判定する。
A 期末に 100万円確定 50万支払
B 50万円確定 50万円支払
C 30万円確定 50万円支払
D 50万円確定 0円支払 未払計上もなし
Bさんの 50万円の給与は認められます。
Dさんの 場合は 50万円と届け出ましたが 支払は0円です。
0円として認められます。
AさんとCさんについては一部を支払ったり 多く支払ったりしていますので
全額が 損金不算入になります。
何を説明したっかたのを言いますと
届出書の通りに支払わないと 損金不算入になると言うことです。
全額支払わない場合は 不参入も0円ですので OKです。
そして この規定は 各人ごとに判定する事になっています。
つまり 業績に応じて 払うか払わないかで会社の利益操作に
利用できる規定になっています。
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2012年8月11日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税