損金 租税公課
以外と理解されてません。
租税公課の内 損金に算入されないものが多いことを~~
税引前当期純利益の下の 法人税住民税及び事業税
のうち 損金になるのは 事業税だけです。
(1)損金の額に算入されない主な租税公課
①法人税・住民税(都道府県民税及び市町村民税)の本税
②加算税及び延滞税及び延滞金 過怠税
③罰金及び科料
④法人税から控除される所得税・外国法人税
個人の所得に対して課税される税金は
① 所得税 超過累進税率 5%~40%
② 住民税 所得対して課税される所得割
10% 県民税 4% 市民税 6%
③ 均等割 尼崎市 3000円 県 1800円
さらに 復興税がぷらすされています。
④ 個人事業税 5%
⑥ 医療保険 や 年金も ある種の税金ですね!
これに 付加価値税の消費税 自動車税
酒税 印紙税 固定資産税 償却資産税
など 世の中 税金だらけです。
所得に対して課税される
所得税 住民税 事業税 に 医療保険や年金を加えると
5% 10% 5% 仮に10% 仮に5%
として計算すると 最低でも45%の税金になります。
課税されない部分があるから 実際は45%じゃありません。-
法人の場合は
①法人税
②法人県民税
均等割
③法人事業税
④法人市民税
咽頭割
⑤ 復興税
沢山 あります ややこしいいので
法人税実効税率 が 算出されています。
一般の法人税 38%ぐらい 中小企業の所得が800万円以下なら
いくら でしょう? てな感じで なかなか答えられないのが実情です。
日本の税率が高いか 世界のネタ帳に 世界1位となってます。
税率が下がってるんで 今は2番目でしょうか?
アメリカの税金の計算も詳しくは知りませんので。。。
タグ
2012年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税