観光を伴う海外出張費
航空運賃20万円
滞在ホテル10万円
観光代 5万円
を旅行会社に支払いました。
さて 損金になるのは?
回答ですが?
観光部分は 個人負担になりますので
全額会社が負担している場合は
観光代の 5万円は 役員貸付金にしておかないと
役員給与に該当して 5万円部分の 給与に対する
源泉所得税が課され、さらに 定期同額給与に該当しない部分の損金を否認されます。
航空運賃やホテル代などは 全額 損金処理してください。
法人税法基本通達9-7-9
支給する旅費は その全額を旅費として経理することができる。
法人税法基本通達9-7-9
海外渡航の直接の目的が業務遂行上必要なものであれば
たまたま観光を行っても 往復の旅費の全額を業務遂行上必要なものと取り扱ってもさしさわりはない。
次ぎに 家族を伴う場合ですが
配偶者などの往復の旅費などは 原則的には
会社の負担にはできませんが、国際会議に出席するなど
会社の業務遂行に家族を伴う場合
語学の通訳などに同伴してもらう場合などは会社負担で
かまいません。
配偶者が役員である場合なんの問題もなく会社負担になります。
同業者の視察旅行の場合
すこし別の回答になります。
法人税法 個別通達 平成12年2-15
業務遂行割合が50%以上ならば 往復の旅費を
会社負担にできますが、 その他の経費とを区分して
損金算入割合を計算して損金処理する事になってます。
海外渡航費の取扱いについて(法令解釈通達)
ポイント
海外渡航の動機が業務遂行でたまたま観光を兼ねるのか
当所から 観光目的が動機の一部なっているかで
日割り計算が必要になる場合もあります。
XXX視察の場合は要注意ですぞ!
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2012年11月2日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税