非常勤務役員 社会保険
税金の面で 非常勤務役員に対して 役員報酬を支払うことで
所得分散させると 大きく節税になります。
社会保険における非常勤務役員の取扱いについて
社会保険では 会社の所定労働時間や日数が
3/4未満の場合は加入対象になりません。
どういう事か?
妻に毎月 10万円の役員報酬を支払った場合は
妻は 社会保険に加入しなくて良い
さらに 国民年金の第3号被保険者に該当しますので
国民年金の支払がありません。
妻の年収が少ない 130万円基準 以下だと
健康保険の被扶養者に該当しますので、医療保険の
国民健康保険 社会保険の負担がありません。
父や母を 非常勤務役員にした場合
特別支給の厚生年金の支給停止条件は厚生年金の加入対象者では
ありませんから 支給停止にならないし。
70歳まで掛けなければいけない厚生年金についても払う必要が
ありません。
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2012年8月11日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税