嘱託者
60歳以上の嘱託者
外郭団体や大企業などが行ってる方法です。
総務のしっかりした会社はうまくやっていますので
見習いましょう!!
特別支給の老齢厚生年金の支給停止条件に該当しないように
アルバイトさせる方法です。
一般的な従業員の3/4未満の雇用形態ならば
社会保険に加入しないで(させないという方が正解)
アルバイトができます。
①週5日の会社なら3日 週5日なら4日以内
②一日8時間労働なら 一日6時間以内
③毎月16日未満の勤務日数
などが 3/4未満の雇用形態に該当します。
このような人は 任意継続の健康保険を利用します。
国民健康保険にすると 倍ぐらいの保険料になりますから~
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2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:マル秘 裏技集