60歳になったら個人事業成り
特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生したら
そのままでは 支給停止条件に引っかかります。
もう一つの方法は 会社を休眠させ
個人事業で再開する方法があります。
個人事業にすると厚生年金の被保険者に該当しなくなりますので
いくら儲けても支給停止にはなりません。
60歳以上ですから国民年金にも加入する必要はありません。
健康保険は 任意継続の被保険者か 国民健康保険に加入することになります。
役員給与で無くなりますので給与所得控除の利用がありませんので、
税金対策なども新たにする必要があります。
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2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:マル秘 裏技集