個人事業より節税
①個人事業者に関する税金
事業収入 1000万円
経費 500万円
青色申告控除 65万円
差引 435万円
②会社にした場合
会社の事業収入 1000万円
経費 500万円
役員報酬 500万円
会社の利益 0円
役員報酬 500万円 -給与所得控除20%+54万円
よって 所得は346万円
③ 差額 89万円 所得金額に差が生じます。
④実際の税金の差額
所得が89万円差がそのまま税金に大きく影響します。
所得税
89万円x所得税率(理解しやすく 所得税10%と仮定すると) -8万9千円
住民税所得割
住民税の所得割は10%なので -8万9千円
事業税 事業者には事業税がかかります。
青色申告控除前の所得から事業主控除290万円を引いた金額
500万円-290万円(事業主控除)なので210万円 x5%事業税
-105000円
会社にした場合 住民税均等割が必要です +8万円
合計 203,000円 税金が少なくなります。
個人の所得は国民健康保険や国民年金の算出にも影響しますので
国民健康保険 さらに 89万円X12%(概算の保険率)10万程度
負担がすくなくなります。
会社の場合は 国民健康保険から社会保険に切替え無ければいけませんが
実務上は 国民健康保険のままの手続きをされない方が多いです。
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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税 節税