基本①所得分散
節税は 税金のトータルで考えます。
大まかに
法人税 所得税 及び 社会会保険料などの医療保険や年金保険料も
含めて考えます。
中小企業の場合は 役員報酬によって
会社の利益が0円になるように役員報酬を調整するのが
基本です。
現在では法人税の実効税率が下がってきているので
考え方を無ければいけませんが~~。
①給料はそのままが税金の課税対象になるのではありません。
例えば、350万円の給料の場合は 30%+18万円が給与所得控除になります。
給与所得控除の金額は123万円です。
次ぎに所得税の税率ですが5%から40%の6段階に区分されています。
(350万円-123万円)なので給与所得控除後の金額は227万円になります。
所得税の税率表にあるとおり1800万円の所得だと 税率は33%のランクですが
2人で900万円に分けると23%に税率が下がります。 所得を分散できれば
さらに減税につながります。多くの場面で給与所得控除を利用した
節税対策が取られます。
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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |
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