家族の自宅部分
個人事業の場合は自宅は家事費になるので一切経費にはなりません。
では 会社の場合は全く逆の取扱いになります。
会社には社宅制度というものがありまして
会社の持ち家や会社が借上げている不動産を
役員や従業員に貸付ける制度があります。
社宅です。
もし 今住んでいる自宅が賃貸契約ならば
賃貸契約書を会社名義に変更して家賃を会社が支払います。
①会社が支払った家賃は会社の損金になります。
そして
②会社が社長から自宅の家賃を受取るようにします。
会社が支払払う家賃の20%程度の家賃を受取ります。
法人税法の社宅に関する規定があって、
規定通りに公式に当てはめて計算することになります。
公式
役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
自宅を購入する必要がある場合は 会社が購入して 社宅にして
役員に貸付ける方法は有効な節税方法です。
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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税 節税