少人数私募債
見慣れない 言葉ですが 社債のことです。
社債は 借入金と同じく 資金調達の手段の一つです。
ある程度の規模の会社の場合 銀行が社債引受人になって
資金調達を行います。
縁故者から資金調達する場合も 社債を利用します。
社債を節税に利用されます。
節税方法
役員報酬が1千万円以上とっている場合
社長は 税金に頭を悩ませ始めます。
接待交際費や福利厚生費を増やしても
会社が無駄な経費を増やしてもお金は残りません。
社長の行動としては 個人(家族)の所得税などと会社の
法人税などのトータルで一番税金が少なくなるように行動します。
個人の所得税の税率は 所得が900万円を超えると33%
1800万円を超えると40% これに住民税が10%加わり
最大50%となります。
一方 法人にかかる税金ですが 中小企業の場合
800万円までの所得に 法人税15% 事業税 法人市民税併せて
26~28% 800万円を超えると37%~39%程度になります。
儲けても40%以上の税金がのし掛かってきます。
こんなウラヤマシイ会社の社長には 社債の発行を勧めています。
社債の引受人は社長本人です。
社債は役員借入金と同じ会社の借入金ですが
社債の支払利息は 利子所得となり
20%税金が源泉徴収されて 課税関税は完結します。
社長の所得が高く 40% 50%の税金を支払っている場合でも
社債の利息は 20%です。
平成25年現在の税法では分離課税ですが
平成28年1月1日以後は総合課税になりますので
税率の差額を利用した節税は効果を失います。
社債利息は 会社側では 損金になります。
社債の金利
社債の金利には 税法上は上限がありません。
一度 税務署に社債の金利の上限を聞いてみましたが
常識の範囲内で決めてくださいといわれました。
節税目的で社債を発行する訳ですから
私は 5%~10%の範囲内で 利息を決めています。
利息制限法の上限が15%なので 15%でも
大丈夫だと個人的には思っています。
社債の発行
社債を発行するには
株主総会を開き 社債の内容を決め 社債の募集 縁故者に行います。
最終的には 社長が引き受ける事になります。
利息は年に2回 所得税と住民税利子割りを支払います。
社債の発行には 資本金の増資とは異なり 登記の必要もありません。
社長が引き受けるので 無担保です。
面倒な手続きは一切無く ペーパー上の作業だけで済みます。
役員貸付金が 帳面にある場合は そのまま社債する方法もあります。
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2013年6月27日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税 節税