旅行費用
役員が社長と奥様の2人の会社で
従業員はいない場合で
家族旅行が 福利厚生費になるかどうかといった
質問を受ける事がありますが、
通常の会社の場合 慰安旅行などを
会社の負担で行いますので
同じように考えると答えが出てきます。
福利厚生費となります。
業務に関連して行われる
海外渡航費の場合は
法人税法の通達にあって
①往復の旅費 と
② 視察等の業務に従事したと認められる日数
が損金となります。
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2013年6月20日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税 節税