配当還元法の有効性
少数株主の場合は 取引相場の無い株式を取得した場合は、 単に配当を得ることぐらいしか
利益がないからと 説明されていますが~
実際に 取引相場の無い株式を裁判所で価格決定してもらう場合には
全く 別の 理論が登場します。
株主平等の原則 すべての株主は平等である
裁判所は 株式の価格決定をする場合には 譲渡承認請求時における株式会社の資産状況そのたの
一切の事情を考慮しなければならない。
とありますので、
配当還元法で算出された株価に不満があれば、株式の価格を決定してくれます。
配当還元法でもなければ 純資産価額でもありません。
おそらくは 和解で 真ん中の価格になるでしょう?
配当還元法が採用されるのは 税法だけ 税金の計算だけに使われる価格です。
タグ
2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税 節税