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株式の承継

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相続の場合 財産の権利は法定相続分によって分けられます。

自分が 事業承継を生前に行わず。

遺言も書かずに

ある日突然 死んでしまったとします。

 

株式は相続税評価額で計算されますので

社長の椅子に座りたいような会社の場合は

純資産額が肥大化して思わぬ高額の財産になるような場合

株式を分割しようとしますが 間違いです。

兄弟3人が 財産を均等に分ける方が 相続税が安くなるような

場合でも 社長の椅子は1つですので 株式を分散させることは

避けないといけません。

株式の議決権の67%を所有しているといつでも社長を解任することが

できます。

株式の67%以上を持っていないと 社長は株主から雇われに過ぎないのです。

 

事業承継した社長が議決権の67%以上を持っていない場合が見受けられます。

相続で兄弟で均等に分けたなど理由は様々ですが~

兄弟の子供に相続されたりしたら 高額で買い取って欲しいいなどと言われるかもしれません。

 

一番悪いのが 配偶者が 半分 兄弟はその半分を均等に分けたなどは

最悪です。 母親を味方につけた兄弟が社長の座を狙ってくるか?

想像するだけでも恐ろしい結果が待ち構えています。

 

税法で節税しても失敗する。

よく 税理士が よく調べもしないで 株式を持っていると

相続財産になるから 生前に従業員に譲渡しましょうなど

といって分散させてしまうことがあります。

しかし 名義の変更は形だけで のちのちの税務調査で

名義貸しが指摘されて 高額の追徴課税を払わされます。

実際に 従業員に譲渡させてしまうと従業員に譲渡させたときは

配当還元法で旧額面で譲渡しても 買い戻すときは

純資産額を参酌した金額になりますので 数十倍 数百倍の

お金を要求されたりします。

種類株式の活用

現在では 従業員持株会を設立することと

種類株式を利用して 議決権の制限や

従業員持株会が 従業員から 退職時に 取得価格で

買い戻す規約を入れることで 上の失敗例のケースは

少なくなってきています。

取得価格での買い戻しも 最高裁判所の判例が

平成7年に出て 取得価格の買戻し規約が

配当を行っていること等や従業員の福利目的で

従業員持株会が機能していることなどを条件に

違法ではないことが確認されています。

 

株式の集中

もっとも 確実に トラブルを未然に防ぐためには

①会社法をよく知ることです。

議決権は51%では足りません!

株主総会の特別議決は67%です。

いろいろテクニカルな事業承継がありますが

数々の困難を乗り越えなければ事業承継はできません。

一番確実なのは

①株式を 次期社長に引き渡す事

を最優先

②争族対策

③相続対策

 

安全確実に会社を承継させなければ

税金対策なんて行っても後で争いになると

後悔するだけです。

 

相続対策はリスクを伴います。

しかし リスクを回避する方法も

研究されていますので それが

従業員持株会の利用

投資育成会社の利用

種類株式の利用です。

事業承継対策が行えるのは生きているうちだけです。

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2012年11月20日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:事業承継

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