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嘱託者

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60歳以上の嘱託者

外郭団体や大企業などが行ってる方法です。

総務のしっかりした会社はうまくやっていますので

見習いましょう!!

 

特別支給の老齢厚生年金の支給停止条件に該当しないように

アルバイトさせる方法です。

一般的な従業員の3/4未満の雇用形態ならば

社会保険に加入しないで(させないという方が正解)

アルバイトができます。

①週5日の会社なら3日 週5日なら4日以内

②一日8時間労働なら 一日6時間以内

③毎月16日未満の勤務日数

などが 3/4未満の雇用形態に該当します。

 

このような人は 任意継続の健康保険を利用します。

国民健康保険にすると 倍ぐらいの保険料になりますから~

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2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:マル秘 裏技集

別会社を作る

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多くのパターンが存在しますが

個人事業主は別会社を作る方法

会社が別会社を作る方法

いずれも 従業員を役員にしたりして

開業させたりして 税金の節約したり会社保険料を少なくする方法があります。

 

個人事業+別会社にて

役員報酬を10万円程度にして

最低限の社会保険料でやりくりする方法などは

かなり有名です。

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2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |

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60歳になったら個人事業成り

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特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生したら

そのままでは 支給停止条件に引っかかります。

もう一つの方法は 会社を休眠させ

個人事業で再開する方法があります。

個人事業にすると厚生年金の被保険者に該当しなくなりますので

いくら儲けても支給停止にはなりません。

 

 

60歳以上ですから国民年金にも加入する必要はありません。

健康保険は 任意継続の被保険者か 国民健康保険に加入することになります。

 

役員給与で無くなりますので給与所得控除の利用がありませんので、

税金対策なども新たにする必要があります。

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2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |

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60歳 厚生年金の特別支給

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Aさんは 会社の取締役で

長年 社会保険を支払 60歳になりました。

役員報酬は毎月50万円です。

さて どのようにすべきでしょうか?

 

問題点

① 厚生年金の受給権が発生しています。

② しかし 役員報酬が50万円なので 年金の支給停止の条件に当てはまります。

③ 社会保険はさらに 払い続けなければなりません。

 

解決策

常勤の役員を退き、非常勤務役員になり役員報酬を月に8万円程度にする。

結果

特別支給の厚生年金が満額受給できる

所得税の計算において 夫の配偶者控除対象者になり節税が期待できる

反面 会社の所得が増えるので 対策がさらに必要になる。

 

社会保険と言うのは不思議な制度で 会社に居続けることを

難しくしている制度です。

一般的な社員の場合同様 60歳になったら給料を下げ、嘱託や外注に

なったり アルバイトになったり色々な方法で 厚生年金の支給停止に

該当しないような方法を選択します。

 

今回のケースでは 代表者の場合は 代表者の交代しなければいけません。

奥様がの場合は 上の方法okです。

代表者が60歳

厚生年金の保険料は70歳まで払うことになっています
保険料を払い、厚生年金を受け取る年金の形が在職老齢年金

在職老齢年金は、60歳以降一律ではなく、
大きく分けると次の3つに分けられます。

  • 60歳台前半(60歳以上~65歳未満)
  • 60歳代後半(65歳以上~70歳未満)
  • 70歳以降

厚生年金をカットされる基準で言えば65歳前半が比較的
年金カットをされやすい基準

 
60歳前半は年金と月収が28万円を超えたら年金カット、

65歳以降はカットされる基準が大幅に緩やか

65歳までは正社員くらい働くならカット


65歳以降は、役職で働くくらいならばカットというイメージです

65歳以降は年金と月収が48万円を超えたら年金カット されます。
 
60歳以降に支払われた厚生年金は 随時上乗せされるのではありませんので
注意が必要です。
年金に上乗せされる節目は

年金の改定と言います。

①年金をもらい始めるとき

②65歳になって年金が切り替わるとき

③70歳になって年金の支払が終わるとき

④ ①から④の間に 退職したりして 厚生年金から抜けるときです。

60歳以降に支払厚生年金が無駄になることはありません。

長生きしてればですが??

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2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |

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個人事業を会社にする場合

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パターン1

個人事業を すべて法人化する方法

税金面

①社長本人の給与所得控除利用による節税

②家族に所得分散させることによる所得分散効果

個人事業の青色専従者給与よりも効果が大きい

非常勤務役員の利用

③消費税の2期間免税

 

国民健康保険 国民年金を社会保険に切替えるための

負担増加 場合によっては負担減少

 

パターン2 個人事業はそのままで別会社を作る。

税金面

①給与所得控除あり

②所得分散あり

③消費税についても 節税できる

 

綿密に計算して 国民健康保険 国民年金を

最低額程度の給料10万円程度で会社を運用する場合

 

国民健康保険 年額60万円 国民年金 年額18万円x2人 36万円

合計96万円の負担になります。

健康保険や国民年金の支払を下げるために 会社を利用する方法

 

個人事業の一部を会社経営にして

代表者 10万円

奥様 非常勤務役員 給料8万から10万円にした場合

SYA

 

報酬月額は98000円になるので 会社負担を合わせても24000円(平成24年の場合)

年間288000円の負担で健康保険と厚生年金に加入できます。

奥様については 第3号被保険者になるので 負担額は0円になります。

 

上の国民健康保険 国人年金の合計額 96万円との差額は 672000円

あります。

会社の税金がおよそ年間8万円 会社の申告料が12万円程度なので

472000円 得することになります。

インターネットで 国民健康保険と国民年金を減らす事に熟知してます

と広告を出している 社会保険労務士行政書士は積極的に 勧誘しているようです。

反面 税理士の先生方は 色々なトラブルの原因になるような気がして

勧める人が少ないです。

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2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |

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役員を利用すべし

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業務執行兼のある役員に昇格させると、

労働保険に加入しませんので、会社側から見ると

負担が減ります。

役員に対して 労災が欲しい場合は 特別加入の方法がありますが~

一例

4名分の給料 4千万円 x2.45%

よって 98万円 労働保険が不要

ただし 業務中の事故は 自費負担

 

使用人兼務役員の検討

使用人の立場と役員とを掛け持ちしている人の場合はどのようになるでしょうか?

 

役員給料 2千万円

給料 2千万円 給料を分ける ポイント 使用人部分の給料は1/2以上にする

ただし 労働者としてもらう給料部分は

① 労働保険の対象

② 社会保険の算定基礎になる

注 意 点〕


実務面においては、事業所を管轄する職業安定所に「雇用保険被保険者資格届」「兼務役員雇用実態証明書」「臨時取締役会の議事録」「賃金台帳」「役員部分の登記簿謄本」「就業規則」「労働者名簿」を提出します。


特別加入する場合は、一般労働者とはことなり事業主等が給付基礎日額を決めなければなりません。また、療養中は収入の多少にかかわらず加入時に締結した給付日額が補償されます。

 

専任役員より 兼務役員の方がバランスが良く メリットが多数

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2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |

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法改正までの危険な 限界までの節税

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ここに 紹介する ものは、 法律の抜け穴 です。

通常の節税では物足りないマニアックな方法を説明致します。

かなり 危ないのも含まれています。

しかし 脱税ではありません法律の抜け道なのです。

ずるがしこい先生達が考えたものです。

しかし WEBなのですべての紹介はできません。

マニアックなので理解不能なものもあると思います。

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

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