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少人数私募債

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見慣れない 言葉ですが 社債のことです。

社債は 借入金と同じく 資金調達の手段の一つです。

ある程度の規模の会社の場合 銀行が社債引受人になって

資金調達を行います。

縁故者から資金調達する場合も 社債を利用します。

社債を節税に利用されます。

節税方法

役員報酬が1千万円以上とっている場合

社長は 税金に頭を悩ませ始めます。

接待交際費や福利厚生費を増やしても

会社が無駄な経費を増やしてもお金は残りません。

 

社長の行動としては 個人(家族)の所得税などと会社の

法人税などのトータルで一番税金が少なくなるように行動します。

個人の所得税の税率は 所得が900万円を超えると33%

1800万円を超えると40% これに住民税が10%加わり

最大50%となります。

一方 法人にかかる税金ですが 中小企業の場合

800万円までの所得に 法人税15% 事業税 法人市民税併せて

26~28% 800万円を超えると37%~39%程度になります。

儲けても40%以上の税金がのし掛かってきます。

 

こんなウラヤマシイ会社の社長には 社債の発行を勧めています。

 

社債の引受人は社長本人です。

社債は役員借入金と同じ会社の借入金ですが

社債の支払利息は 利子所得となり

20%税金が源泉徴収されて 課税関税は完結します。

社長の所得が高く 40% 50%の税金を支払っている場合でも

社債の利息は 20%です。

平成25年現在の税法では分離課税ですが

平成28年1月1日以後は総合課税になりますので

税率の差額を利用した節税は効果を失います。

社債利息は 会社側では 損金になります。

 

社債の金利

社債の金利には 税法上は上限がありません。

一度 税務署に社債の金利の上限を聞いてみましたが

常識の範囲内で決めてくださいといわれました。

節税目的で社債を発行する訳ですから

私は 5%~10%の範囲内で 利息を決めています。

利息制限法の上限が15%なので 15%でも

大丈夫だと個人的には思っています。

 

社債の発行

社債を発行するには

株主総会を開き 社債の内容を決め 社債の募集 縁故者に行います。

最終的には 社長が引き受ける事になります。

 

利息は年に2回 所得税と住民税利子割りを支払います。

 

社債の発行には 資本金の増資とは異なり 登記の必要もありません。

社長が引き受けるので 無担保です。

面倒な手続きは一切無く ペーパー上の作業だけで済みます。

 

役員貸付金が 帳面にある場合は そのまま社債する方法もあります。

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2013年6月27日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

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