イメージ画像

債務 葬式費用

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

イ 控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産(相続時精算課税適用財産を含みます。以下、ロにおいて同じです。)
の価額から差し引かれます。差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続
人が納めなければならなかった国税、地方税などで、まだ納めていなかったものも含まれます。
ロ 控除できる葬式費用
被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用は、相続財産の価額から差し引かれます。葬式費
用とは、①お寺などへの支払い、②葬儀社、タクシー会社などへの支払い、③お通夜に要した費用
などです。なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費
用に含まれません。

タグ

2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税の申告のしかた 平成24年分

非課税

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のものには相続税はかかりません。
〔非課税財産の例〕
墓地等 墓地、墓碑、仏壇、仏具など
死亡保険金等の一部
相続人が受け取った保険金のうち、次の算式によって計算した金額までの部分(非課税限度額)
(500万円×法定相続人の数)×
その相続人の受け取った保険金の合計額
相続人全員の受け取った保険金の合計額
※「法定相続人の数」については2ページ参照
死亡退職金等の一部
相続人が支給を受けた退職手当金等のうち、次の算式によって計算した金額までの部分(非課税限度額)(500万円×法定相続人の数)×
その相続人が支給を受けた退職手当金等の合計額
相続人全員が支給を受けた退職手当金等の合計額
※「法定相続人の数」については2ページ参照
(注) 上記のほか、次の財産についても相続税はかかりません。
イ 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
ロ 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の人が取
得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実な
もの
ハ 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人、認
定特定非営利活動法人、特定地域雇用等促進法人に寄附した一定の財
産(相続税の申告書に一定の書類を添付しなければなりません。)
ニ 相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支
出した一定の金銭(相続税の申告書に一定の書類を添付しなければな
りません。)

夫の死亡に伴い、生命保険金を妻である私が4,000万円、子供が1,000万円を受け取りましたが、この生命保険
金のうち、相続税の課税対象となる金額はどのように計算すればよいのでしょうか。法定相続人は私と子供の2
人です。
答: 受け取った生命保険金の額から上記(3)の算式に当てはめて計算した非課税限度額を差し引いた残額が相続税の
課税対象となる金額です。
なお、退職手当金等の支給があった場合も同様に計算します。
非課税限度額 相続税の課税対象となる金額
妻 4,000万円
(500万円
×2人)× = 800万円
4,000万円+1,000万円
4,000万円-800万円=3,200万円
子 1,000万円
(500万円
×2人)× = 200万円
4,000万円+1,000万円
1,000万円-200万円=800万円

タグ

2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税の申告のしかた 平成24年分

相続時精算課税制度

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

相続時精算課税適用者が被相続人から取得した相続時精算課税適用財産の価額(相続開始の時の
価額ではなく、贈与の時の価額)は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。
なお、相続時精算課税適用者が、相続や遺贈によって財産を取得しなかった場合であっても、被
相続人から取得した相続時精算課税適用財産は、相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相
続税がかかります。

住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けた金銭贈与
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、平成21年1月
1日から平成26年12月31日までの間に被相続人から贈与により住宅取得等資金を取得し、その贈与により取得した住宅取得等資金のうち直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(租税特別措置法第70条の2)の適用を受け、贈与税の課税価格に算入しなかった金額については、上記(1)のハ又はニにかかわらず、相続税の課税価格には加算されません。
なお、住宅取得等資金の贈与が相続開始の年にされた場合で、その贈与により取得した住宅取得等
資金のうち直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受け、贈与税の課税財産に算入しないこととする金額がある場合には、別途、贈与税の期限内申告が必要となりますので、ご注意ください。

タグ

2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税の申告のしかた 平成24年分

どんな財産に相続税がかかるのか

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

「相続税がかかる財産」は、原則として、相続や遺贈によって取得した財産です。
このほか、①相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(③の財産を除きます。)、②相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産、③生前の被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産(以下「相続時精算課税適用財産」といいます。)についても、相続税がかかる財産に含まれます。

 

(1) 相続税がかかる財産(相続税の課税対象となる財産)のあらまし
イ 相続や遺贈によって取得した財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始の時において所有していた土地、家屋、立
木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、電話加入権、預貯
金、現金などの金銭に見積もることができる全ての財産をいいます(74ページ参照)。そのため、日
本国内に所在するこれらの財産はもちろん、日本国外に所在するこれらの財産も相続税の課税の対
象となります。
なお、外国でその日本国外に所在する財産に対して相続税に相当する税金が課されている場合に
は外国税額控除が適用できる場合があります.

 

Q&A 家族名義の財産は?
問: 父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の預金通帳が見つかりました。この家族名義の預金も相続税の申告に含める必要があるのでしょうか。
答: 名義にかかわらず、被相続人の財産は相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告に含める必要があります。

 

ロ 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)
次のようなものは、相続や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税がかかります。
〔みなし相続財産の例〕
死亡保険金等
死亡に伴い支払われる生命保険金、損害保険金、農業協同組合などの生命共済金や傷害共済金
(以下「保険金」といいます。)のうち、被相続人が負担した保険料や共済掛金に対応する部
分の金額(保険金を年金その他の定期金で支払いを受ける場合を含みます。)
※1 相続人が受け取った保険金については一定額が非課税となります(次頁の(3)参照)。
2 保険金には、保険業法の免許を受けていない外国の保険業者から支払われるものが含ま
れます。
死亡退職金等
死亡に伴い支払われる退職金、功労金、退職給付金など(退職金などを年金その他の定期金で
支払いを受ける場合を含みます。以下「退職手当金等」といいます。)
※ 相続人が受け取った退職手当金等については一定額が非課税となります(次頁の(3)参照)。
生命保険契約に
関する権利
被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、相続開
始の時において、まだ保険金の支払い事由が発生していないもの
(注) 上記のほか、①被相続人が掛金や保険料を負担していた定期金に関する権利や保証期間付定期金に関
する権利、②被相続人の遺言によって債務の免除を受けた経済的利益、③贈与税の納税猶予の特例を受
けていた農地等や非上場株式等なども相続や遺贈によって取得したものとみなされます。
ハ 相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、相続開始前
3年以内にその被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産(以下「相続開始前3年以
内の贈与財産」といいます。)の価額(相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額)は、相続税
の課税価格に加算され、相続税がかかります。
ただし、被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産であっても特定贈与財産に該当
する部分の価額は、相続税の課税価格に加算されません。
この特定贈与財産とは、被相続人の配偶者(贈与の時において被相続人との婚姻期間が20年以上
である配偶者に限ります。)が、贈与によって取得した居住用不動産又は金銭で、次に掲げる区分に
応じ、それぞれに掲げる部分をいいます。
(イ) その贈与が相続開始の年の前年、前々年又は前々々年にされた場合で、その贈与につき贈与
税の配偶者控除の適用を受けているとき
その財産のうち適用を受けた贈与税の配偶者控除額に相当する部分
(ロ) その贈与が相続開始の年にされた場合で、その配偶者が被相続人からの贈与について既に贈
与税の配偶者控除の適用を受けていない人であるとき
その財産について贈与税の配偶者控除の適用があるものとした場合にその控除額(2,000万円
が限度となります。)に相当する部分としてその人が選択した部分
(注) 上記(ロ)の適用を受ける特定贈与財産については、別途、贈与税の申告が必要となりますので、
ご注意ください。

タグ

2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税の申告のしかた 平成24年分

どのような人が相続税の申告をするのか

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額 が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続
税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません(小規模宅地等の特例(13ページ参照)や特定計画山林の特例(16ページ参照)などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。)。
「遺産に係る基礎控除額」は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)の算式で計算します。

 

法定相続人の数
上記算式における「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合
の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数につい
ては、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。
イ 被相続人に実子がある場合 1人
ロ 被相続人に実子がない場合 2人
例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には、相続人の数は
3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
また、相続人が養子3人のみの場合には、相続人の数は3人です
が、「法定相続人の数」は2人となります。
なお、特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、被相続人の実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったためその人に代わって相続人となったその人の直系卑属(孫やひ孫)は、実子とみなされます。

(1) 相続税の申告書の提出期限
相続税の申告書の提出期限(以下「申告期限」といいます。)は、相続の開始があったことを知った
日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。申告期限の日が日曜日・祝
日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。

(2) 相続税の申告書の提出先
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。
相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんのでご注意ください。

(3) 相続税の申告書の提出方法
相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得
した人が共同で作成して提出することができます。
しかし、これらの人の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出する
ことができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。

タグ

2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税の申告のしかた 平成24年分

相続税

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

(1) 相続税とは

相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)の財産を相続、遺贈や相続時精算課
税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。

(2) 遺 贈
遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます。
(注) 贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(これを死因贈与といいます。)については、
相続税法上、遺贈として取り扱われます。

(3) 相続時精算課税に係る贈与
相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその
贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額
から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度(相
続時に精算)で、その贈与者から受ける贈与を「相続時精算課税に係る贈与」といいます。
贈与により財産を取得した人が、この制度の適用を受けるためには、一定の要件の下、原則として
贈与税の申告時に贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要が
あります。この届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」といいます。

(4) 相続人
民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。ただし、相続を放棄した人や相
続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
イ 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
(注) 配偶者とは、婚姻の届出をした夫又は妻をいい、内縁関係にある人は含まれません。
ロ 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
(イ) 被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているとき
は、孫(直系卑属)が相続人となります。)
(ロ) 被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開
始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人となり
ます。)
(ハ) 被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄
弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、
おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)

タグ

2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税の申告のしかた 平成24年分

このページの先頭へ