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遺言の効力

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相続でもめないためには遺言の作成が不可欠です。

公正証書の遺言にすると 揉めても強制力が

あるから大丈夫などと 書籍には書かれています。

 

実は 中小企業の株式が絡むと 簡単には物事は

はかどりません。

① まず 不満がある親族は 遺言の無効を訴えます。

② 次のハードルが 遺留分です。

遺留分とは 一般的に法定相続分の1/2あります。

 

中小企業の株価は 取引相場の無い株式の評価として

相続税法に定められています。

会社の株が 100倍ぐらいに評価されることも珍しくありません。

株価が数億円になることもあります。

会社株式を 長男に引き継がせると

あと 残りの現金 預金 家や土地 すべてを

次男に相続させると遺言を書いたとしても

遺留分を考慮しないともめる原因を作ってしまいます。

遺留分に抵触していれば 骨肉の争いが始まることもあります。

自分の家族の場合は大丈夫と考えるのは甘い考えです。

身内の争いは遠慮がありませんので些細なことから

大きな争いに発展しかねません。

 

自社株の評価を知っておかなければ 遺言を書いても 絵に書いた

餅になってしまします。

 

株価対策

相続税対策として 株価対策は必要ですが

争族対策としても 株価対策は必要です。

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2012年11月19日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:事業承継

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