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相続税の申告が必要ですか?

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この度、父が亡くなり、父の財産を相続することになりました。相続税がかかる財産の価額の合計額が1億円、
父の債務・葬式費用の合計額が1,000万円である場合、相続税の申告は必要でしょうか。相続人は母と姉と私の
3人です。
なお、3人で協議した結果、財産債務は全て母が承継し、葬式費用も母が負担しました。

 

回答

課税価格の合計額(9,000万円)が遺産に係る基礎控除額(8,000万円)を超えていますので、財産を取得する
人(母)は相続税の申告が必要です。
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10
か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出してください。
【課税価格の合計額】の計算 1億円 - 1,000万円 = 9,000万円
【遺産に係る基礎控除額】の計算 5,000万円 +(1,000万円×3人)= 8,000万円

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

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