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税額控除

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税額控除には、次のものがあり、その控除は次の順序に従って行います。
なお、次のイからヘの控除により赤字になる場合は、納付すべき相続税額は「0」となります。
イ 暦年課税分の贈与税額控除(「申告書第4表」の2、49ページ参照)
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人に相続開始前3年以内の贈与
財産について課せられた贈与税がある場合には、その人の相続税額からその贈与税額(贈与税の外
国税額控除前の税額です。)を控除します。
ロ 配偶者の税額軽減
相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の配偶者である場合には、その配偶者の相続税
額から、次の算式によって計算した金額を控除します。
なお、配偶者の税額軽減を受けることによって納付すべき相続税額が「0」となる人であっても、
相続税の申告書の提出が必要ですのでご注意ください。
(算式) 相続税の総額×
次の①又は②のうちいずれか少ない方の金額
課 税 価 格 の 合 計 額① 課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額又は1億6千万円のいずれか多い方の金額② 配偶者の課税価格(相続税の申告期限までに分割されていない財産の価額は除かれます。)
(注)1 ②の「配偶者の課税価格」に含まれる財産は次のものになります。
A 申告期限内に遺産分割(遺産の一部分割を含みます。)によって取得した財産
B 単独相続によって取得した財産
C 特定遺贈によって取得した財産
D 相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
E 相続開始前3年以内の贈与財産で、相続税の課税価格に加算されるもの
2 相続税の申告期限までに分割されていない財産であっても、次のⅰ又はⅱに掲げる場合に該当することとなったときは、改めて上記の算式により配偶者の税額軽減の計算を行うことができますが、この場合、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求書を提出しなければなりません。
ⅰ 相続税の申告期限後3年以内に財産が分割された場合
ⅱ 相続税の申告期限後3年を経過する日までに財産の分割ができないやむを得ない事情があり、税務署長

 

ハ 未成年者控除
相続や遺贈によって財産を取得した人が、満20歳未満の相続人(相続の放棄があった場合には、
その放棄がなかったものとした場合の相続人)である場合には、その人の相続税額から、6万円に
相続開始の日からその人が満20歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるとき又は1年未
満の端数があるときはこれを1年とします。)を掛けて計算した金額(未成年者控除額)を控除します。
この場合、未成年者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の
扶養義務者の相続税額から控除することができます。
(注) 過去に未成年者控除の適用を受けた人の控除額は、上記により計算した金額と次の①の金額から②の金額を差し引いた金額のうち、いずれか少ない方の金額となりますのでご注意ください。
① 6万円に前の相続開始の日からその人が満20歳に達するまでの年数を掛けて計算した金額
② 過去の相続税額の計算において、その人及びその人の扶養義務者が実際に控除を受けた未成年者控
除の金額
ニ 障害者控除(「申告書第6表」の2、51ページ参照)
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、日本国内に住所を有する
障害者で、かつ、相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相
続人)である場合には、その人の相続税額から、6万円(特別障害者である場合には12万円)に相
続開始の日からその人が満85歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるとき又は1年未満
の端数があるときはこれを1年とします。)を掛けて計算した金額(障害者控除額)を控除します。
この場合、障害者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶
養義務者の相続税額から控除することができます。
(注) 過去に障害者控除の適用を受けた人の控除額及び過去の相続の時と今回の相続の時における障害の程
度が異なる場合の控除額は、上記により計算した金額とは異なりますので、税務署にお尋ねください。
ホ 相次相続控除(「申告書第7表」52ページ参照)
今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を
取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与
によって財産を取得した人(相続人に限ります。)の相続税額から一定の金額を控除します。
ヘ 外国税額控除(「申告書第8表」の1、53ページ参照)
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって外国にある財産を取得したため、その財産につ
いて外国で相続税に相当する税金が課された場合には、その人の相続税額から一定の金額を控除し
ます。
ト 相続時精算課税分の贈与税額控除
相続時精算課税適用者に相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税がある場合には、そ
の人の相続税額  赤字の場合は「0」となります。)からその
贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額です。)に相当する金額を控除します。
なお、その金額を相続税額から控除する場合において、なお控除しきれない金額があるときは、
その控除しきれない金額(相続時精算課税適用財産に係る贈与税について外国税額控除の適用を受
けた場合には、その控除しきれない金額からその外国税額控除額を控除した残額)に相当する税額
の還付を受けることができます。
この税額の還付を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければなり

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

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