相続税申告
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相続登記については、西宮市内の佐野秀和司法書士事務所に取り次ぎ致します。
相続争いなどは、大阪市内の提携の弁護士事務所をご紹介致します。
相続対策は、松野茂税理士事務所にて対応します。
遺言の公正証書の作成には 内容を判断して 弁護士事務所などをご紹介致します。
まずは無料相談にお申し込みください。
費用については、個別のお見積りになります。
相続税の申告書作成料金
基本料金 10万円+相続財産X0.5%
を目安に 案件により割引致しております。
相続税の申告の有無の判定
(1)相続税の申告
相続財産が相続税の基礎控除額を超えると相続税の申告書の提出が必要になります。
事務所には 相続税の申告書の相談がありますが、ほとんどの方は申告の必要がありません。
相続税の申告書は 100人の内4名と公表されています。
平成27年1月1日からは 相続税の改正が行われ
基礎控除額は6割に縮小
税率のUP
などが行われますが 相続税の申告の必要な方は
100人中6名程度になると公表されています。
遺産の総額 > 基礎控除額
を超えると相続税の申告書の提出が必要です。
(2)相続税の基礎控除額とは
5千万円+ 1千万円 X 法定相続人の数
です。
父が亡くなって
相続人が 母 と 子供2人 ですと
法定相続人は3名ですから
5千万円 + 1千万円X 3人 = 8千万円
の基礎控除額になります。
遺産の総額 < 基礎控除の場合は 申告の必要はありません。
遺産総額 > 基礎控除 の場合は申告書の提出が必要です。
(3)小規模宅地の評価減
① 被相続人の自宅などを相続した場合は
土地の価格が80%減額される特例があります。
②
2012年8月2日