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お弁当代

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個人の所得税は

昼食代 や 食事代は経費にならないとされています。

しかし 昼の食事代なら 得意先との商談のために

昼食をともにしましたと 得意先の氏名などを レシートに

記載するだけで 会議として認められます。

コンビニのお弁当なら 夜食代なら経費です。

従業員を残業させるために お弁当を買ってます。

とか 経営会議を行いました。などと説明できれば

経費処理できます。

個人事業だけでなく会社でも 経費をうまく使えば

税金が安くなります。

従業員や役員に対する福利厚生費

などは 給料で支払うと社員の税金が増えます。

社会保険料の負担も考えると 会社も給料にするより

経費にした方が得です。

昼食代なら 半分以上を自己負担 会社の負担が一月に3,685円

以下なら 経費にできます。

昼飯代として毎日180円を会社が負担して お弁当を購入すれば経費になります。

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2013年6月14日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所長のBlog

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