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中小企業者等の少額減価償却資産

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①資本金が1億円未満の青色申告法人

②取得価格が30万円未満

③少額減価償却資産の合計額が300万円未満

④特例ですので少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付

 

少額減価償却資産

①使用可能期間が1年未満のもの

法定耐用年数ではなく 法人の営む業種において消耗品のものと認識されるもの

②取得価額が10万円未満のもの

通常1単位で10万未満を判定しますが、1組で取引されるもの 応接セットなどは

一組で判定します。 セットで買うと10万円以上になるものはセットで買わないように

③取得価格が20万円未満ののもは一括償却資産に該当します。

中小企業の場合は 30万未満の特例を使うことが多いです。

30万円未満の少額減価償却資産は償却資産税の範囲に含まれます。

一括償却資産で償却する場合は 償却資産税の対象になりません。

最近は償却資産税の申告書に 法人税の決算書や資料を求められますので

間違えると後で償却資産税を払わなくてはいけません。

昔は ざるで ごまかす人が沢山いたようですが、償却資産税をごまかすことは

ダメですね!

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2012年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人税

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