イメージ画像

交際費

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいい

法人税法では事細かく規定が存在します。

個人事業者については 交際費は経費ですが、法人場合は 冗費の節約から

損金性を認めていませんが、

資本金又は出資金額が1億円以下の法人については、取引上

弱い立場ですので、年間600万円までの部分の定額控除を認めています。

定額控除に達するまでの金額に対して10%は損金の額に算入されません。

{支出交際費-600万円(年間限度額)} x10% 損金不算入額

交際費から除くもの

1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

(1) 飲食等の年月日

(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

(3) 飲食等に参加した者の数

(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

(5) その他参考となるべき事項

3 その他の費用

(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用

(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

(3) 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人税

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ