在職退職金
法人税法では 在職退職金について
①使用人が役員へ昇格したとき
②使用人が役員へ昇格したとき
の規定があります。
①の場合は
1 退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されますが、 未払金に計上された場合は損金の額に算入されません。
2 使用人兼務役員が使用人兼務役員とされない役員になった場合も 退職金の支払が損金の額に算入されます。 ただし 使用人兼務役員になったときに退職金を支払っている場合はのぞきます。
大きなポイントは上の2つです。 在職退職金は未払は厳禁です!!
②の場合は
役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として損金の額に算入されます。
この場合も未払にしたら損金の額に算入されません。
(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除きます。
(2) 取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除きます。
(3) 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除きます。
ポイントは 役員給与が50%以上減少させなければいけません。
社会保険については 特別支給の厚生年金の支給停止や70歳まで厚生年金を支払うことの
無いような 非常勤務役員 一般役員の勤務が 週 時間 3/4以下にするなどの
方法も合わせて行われます。
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2012年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税