役員に対する経済的利益
役員給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含ます。この経済的な利益とは、例えば次の法人の行った行為が実質的にその役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものです。
- (1) 資産を贈与した場合・・・資産の時価
- (2) 資産を時価より低額で譲渡した場合・・・時価と譲渡価額との差額
- (3) 債権を放棄し又は免除した場合・・・債権の放棄額等
- (4) 無償又は低額で居住用土地又は家屋の提供をした場合における通常収受すべき賃貸料と実際に徴収した賃貸料の額との差額
- (5) 無利息又は低率で金銭の貸付けをした場合・・・通常収受すべき利息と実際に徴収した利息との差額
- (6) 役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料の全部又は一部を負担した場合・・・保険料の負担額
法人税法では 同族会社の場合は 定期同額給与と事前確定届出給与しか損金算入を認めていませんので。
(1)~(4)については、給与として課税(源泉徴収されます)さらに 給与は否認されますので
2重に課税されます。
(4)と(5)については、源泉徴収されます。
源泉徴収され 不納付加算税 延滞税の課税されます。
役員に対する経済的な利益の額が毎月おおむね一定している場合には、定期同額給与に該当し、損金の額に算入されますが、その他の場合には、その給与の額は損金の額に算入されません。
(4)については 社宅の取扱いで述べます。
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2012年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税