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役員報酬

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平成18年4月1日以降 大きな改正があり 法人税法では 役員に対する給与については

①定期同額給与

②事前確定届出給与

③同族会社以外の会社の場合の利益連動給与

以外は 損金算入が認められなくなりました。

 

 

定期同額給与とは次に揚げる給与です。

(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの

(2) 定期給与の額につき、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに改定がされた場合における次に掲げる定期給与

イ その事業年度のその改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与

ロ その事業年度のその改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与

(3) その法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られます。)で、その事業年度のその改定前の各支給時期における支給額とその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与

(4) 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

 

事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(1の給与及び利益に関する指標を基礎として算定される給与を除きます。)で、次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているものです。

(1) その給与に係る職務の執行を開始する日

(2) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日

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2012年8月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人税

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