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役員

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役員とは 会社の業務を執行する者です。

法人税法では 商法上の役員 + 税法上の みなし役員

役員とは次の者をいいます。

1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人

2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの

(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、丸1取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、丸2合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、丸3人格のない社団等の代表者又は管理人、又は丸4法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、丸5相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。

(2) 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次の事業年度の区分に応じてそれぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの

イ みなし役員

(イ) その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。

(口) その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。

(ハ) その使用人(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。

を規定して、同族会社の行為、計算について一定の制限を加えています。

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2012年8月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人税

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