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損金 租税公課

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以外と理解されてません。

租税公課の内 損金に算入されないものが多いことを~~

税引前当期純利益の下の 法人税住民税及び事業税

のうち 損金になるのは 事業税だけです。

(1)損金の額に算入されない主な租税公課

①法人税・住民税(都道府県民税及び市町村民税)の本税

②加算税及び延滞税及び延滞金 過怠税

③罰金及び科料

④法人税から控除される所得税・外国法人税

 

個人の所得に対して課税される税金は

① 所得税 超過累進税率 5%~40%

② 住民税 所得対して課税される所得割

10% 県民税 4% 市民税 6%

③ 均等割 尼崎市 3000円 県 1800円

さらに 復興税がぷらすされています。

④ 個人事業税 5%

⑥ 医療保険 や 年金も ある種の税金ですね!

これに 付加価値税の消費税 自動車税

酒税 印紙税 固定資産税 償却資産税

など 世の中 税金だらけです。

所得に対して課税される

所得税 住民税 事業税 に 医療保険や年金を加えると

5% 10% 5% 仮に10% 仮に5%

として計算すると 最低でも45%の税金になります。

課税されない部分があるから 実際は45%じゃありません。-

 

法人の場合は

①法人税

②法人県民税

均等割

③法人事業税

④法人市民税

咽頭割

⑤ 復興税

沢山 あります ややこしいいので

法人税実効税率 が 算出されています。

一般の法人税 38%ぐらい 中小企業の所得が800万円以下なら

いくら でしょう? てな感じで なかなか答えられないのが実情です。

 

日本の税率が高いか 世界のネタ帳に 世界1位となってます。

税率が下がってるんで 今は2番目でしょうか?

アメリカの税金の計算も詳しくは知りませんので。。。

zei

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2012年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人税

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