給与所得控除 所得分散
個人事業にはなく会社にはある節税の仕組みとして
給与所得控除というものがあります。
平成25年分以降の;給与所得控除については 給料の収入が
1千500万円を超えると2百45万円の上限が設けらています。
例 A 個人事業で 1千万円 なら 1千万円で申告
会社の場合は 上記の算式に当てはめて
個人の所得 1千万円-給与所得控除220万円 で申告
会社の所得 役員報酬でとるので0円
例 B
さらに 節税方法として 所得分散できますので
取締役 700万円
妻 100万円
父 100万円
母 100万円と所得分散すると
取締役 所得 700万円-190万円=510万円
妻 所得 100万円-65万円=35万円
父 母も 同様 35万円 になります。
この場合の税金は
御人事業なら 1千万円-基礎控除38万円X税率 =およそ160万円
会社の役員報酬にすると 800万円-基礎控除38万円 X税率 およそ110万円
例 B さらに所得分散させると
取締役 700万円-基礎控除38万円x税率 =およそ 89万円
妻 父 母 は 所得が低いので 税金は 0円 になります。
実際には 配偶者控除 扶養控除がありますので 理解しやすく説明しています。
所得税の他 住民税が 10%加算されますので 節税の幅は大きくなります。
個人事業での税金 160万円が会社にしただけで 89万円になり
所得分散させると さらに税金が安くなります。
注意 所得分散は 個人事業でも可能ですが、理解しやすく説明しています。
会社を利用することでの節税効果は、ものすごいことが理解できましたでしょうか?
所得税は 超過累進課税 (所得が高くなると税率が上がる)なので 所得分散させることで
大きな節税効果がある事をまず知ってください。
会社設立の節税の基本
役員の選任 が節税 に大きくプラスとなります。
例
役員退職金
生命保険の利用
社宅の利用
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2012年8月11日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税