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給与所得控除 所得分散

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個人事業にはなく会社にはある節税の仕組みとして

給与所得控除というものがあります。

平成25年分以降の;給与所得控除については 給料の収入が

1千500万円を超えると2百45万円の上限が設けらています。

 

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例 A 個人事業で 1千万円 なら 1千万円で申告

会社の場合は 上記の算式に当てはめて

個人の所得 1千万円-給与所得控除220万円 で申告

会社の所得 役員報酬でとるので0円

 

例 B

さらに 節税方法として 所得分散できますので

取締役 700万円

妻 100万円

父 100万円

母 100万円と所得分散すると

取締役 所得 700万円-190万円=510万円

妻 所得 100万円-65万円=35万円

父 母も 同様 35万円 になります。

 

この場合の税金は

例 A syotozei

御人事業なら 1千万円-基礎控除38万円X税率 =およそ160万円

会社の役員報酬にすると 800万円-基礎控除38万円 X税率 およそ110万円

例 B さらに所得分散させると

取締役 700万円-基礎控除38万円x税率 =およそ 89万円

妻 父 母 は 所得が低いので 税金は 0円 になります。

 

実際には 配偶者控除 扶養控除がありますので 理解しやすく説明しています。

所得税の他 住民税が 10%加算されますので 節税の幅は大きくなります。

 

個人事業での税金 160万円が会社にしただけで 89万円になり

所得分散させると さらに税金が安くなります。

 

注意 所得分散は 個人事業でも可能ですが、理解しやすく説明しています。

 

会社を利用することでの節税効果は、ものすごいことが理解できましたでしょうか?

 

所得税は 超過累進課税 (所得が高くなると税率が上がる)なので 所得分散させることで

大きな節税効果がある事をまず知ってください。

会社設立の節税の基本

役員の選任 が節税 に大きくプラスとなります。

役員退職金

生命保険の利用

社宅の利用

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2012年8月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人税

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