貸倒損失
法律上の貸倒
①会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
②法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
③債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
①②は強制適用なので 忘れてしまうと貸倒れ処理ができなくなります。
③ は税理士がよく使う方法です。 内容証明郵便を出すだけですが、
複数の株主がいて、一度に多額の貸倒処理した場合は、債務免除した株主から
その他の株主に対して、債務免除して株価が上がるようなケースでは、贈与に該当しますので
株価の算定は必須です。 ほとんど株価が上がることはありませんが念のために。
④金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
破産の場合は ④です。 債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことの
証明は 破産管財人の弁護士に書いてもらいます。
⑤売掛金の例
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
どちらも 任意の時期に貸倒処理が可能です。 しばらく売掛金で残しておいて
利益が出そうな事業年度に貸倒れ処理することができます。
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2012年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税