役員を利用すべし
業務執行兼のある役員に昇格させると、
労働保険に加入しませんので、会社側から見ると
負担が減ります。
役員に対して 労災が欲しい場合は 特別加入の方法がありますが~
一例
4名分の給料 4千万円 x2.45%
よって 98万円 労働保険が不要
ただし 業務中の事故は 自費負担
使用人兼務役員の検討
使用人の立場と役員とを掛け持ちしている人の場合はどのようになるでしょうか?
役員給料 2千万円
給料 2千万円 給料を分ける ポイント 使用人部分の給料は1/2以上にする
ただし 労働者としてもらう給料部分は
① 労働保険の対象
② 社会保険の算定基礎になる
注 意 点〕
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実務面においては、事業所を管轄する職業安定所に「雇用保険被保険者資格届」「兼務役員雇用実態証明書」「臨時取締役会の議事録」「賃金台帳」「役員部分の登記簿謄本」「就業規則」「労働者名簿」を提出します。
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特別加入する場合は、一般労働者とはことなり事業主等が給付基礎日額を決めなければなりません。また、療養中は収入の多少にかかわらず加入時に締結した給付日額が補償されます。
専任役員より 兼務役員の方がバランスが良く メリットが多数
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2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:マル秘 裏技集