60歳 厚生年金の特別支給
Aさんは 会社の取締役で
長年 社会保険を支払 60歳になりました。
役員報酬は毎月50万円です。
さて どのようにすべきでしょうか?
問題点
① 厚生年金の受給権が発生しています。
② しかし 役員報酬が50万円なので 年金の支給停止の条件に当てはまります。
③ 社会保険はさらに 払い続けなければなりません。
解決策
常勤の役員を退き、非常勤務役員になり役員報酬を月に8万円程度にする。
結果
特別支給の厚生年金が満額受給できる
所得税の計算において 夫の配偶者控除対象者になり節税が期待できる
反面 会社の所得が増えるので 対策がさらに必要になる。
社会保険と言うのは不思議な制度で 会社に居続けることを
難しくしている制度です。
一般的な社員の場合同様 60歳になったら給料を下げ、嘱託や外注に
なったり アルバイトになったり色々な方法で 厚生年金の支給停止に
該当しないような方法を選択します。
今回のケースでは 代表者の場合は 代表者の交代しなければいけません。
奥様がの場合は 上の方法okです。
代表者が60歳
厚生年金の保険料は70歳まで払うことになっています
保険料を払い、厚生年金を受け取る年金の形が在職老齢年金
在職老齢年金は、60歳以降一律ではなく、
大きく分けると次の3つに分けられます。
- 60歳台前半(60歳以上~65歳未満)
- 60歳代後半(65歳以上~70歳未満)
- 70歳以降
厚生年金をカットされる基準で言えば65歳前半が比較的
年金カットをされやすい基準
60歳前半は年金と月収が28万円を超えたら年金カット、
65歳以降はカットされる基準が大幅に緩やか
65歳までは正社員くらい働くならカット
、
65歳以降は、役職で働くくらいならばカットというイメージです
65歳以降は年金と月収が48万円を超えたら年金カット されます。
60歳以降に支払われた厚生年金は 随時上乗せされるのではありませんので
注意が必要です。
年金に上乗せされる節目は
年金の改定と言います。
①年金をもらい始めるとき
②65歳になって年金が切り替わるとき
③70歳になって年金の支払が終わるとき
④ ①から④の間に 退職したりして 厚生年金から抜けるときです。
60歳以降に支払厚生年金が無駄になることはありません。
長生きしてればですが??
。
タグ
2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:マル秘 裏技集