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60歳 厚生年金の特別支給

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Aさんは 会社の取締役で

長年 社会保険を支払 60歳になりました。

役員報酬は毎月50万円です。

さて どのようにすべきでしょうか?

 

問題点

① 厚生年金の受給権が発生しています。

② しかし 役員報酬が50万円なので 年金の支給停止の条件に当てはまります。

③ 社会保険はさらに 払い続けなければなりません。

 

解決策

常勤の役員を退き、非常勤務役員になり役員報酬を月に8万円程度にする。

結果

特別支給の厚生年金が満額受給できる

所得税の計算において 夫の配偶者控除対象者になり節税が期待できる

反面 会社の所得が増えるので 対策がさらに必要になる。

 

社会保険と言うのは不思議な制度で 会社に居続けることを

難しくしている制度です。

一般的な社員の場合同様 60歳になったら給料を下げ、嘱託や外注に

なったり アルバイトになったり色々な方法で 厚生年金の支給停止に

該当しないような方法を選択します。

 

今回のケースでは 代表者の場合は 代表者の交代しなければいけません。

奥様がの場合は 上の方法okです。

代表者が60歳

厚生年金の保険料は70歳まで払うことになっています
保険料を払い、厚生年金を受け取る年金の形が在職老齢年金

在職老齢年金は、60歳以降一律ではなく、
大きく分けると次の3つに分けられます。

  • 60歳台前半(60歳以上~65歳未満)
  • 60歳代後半(65歳以上~70歳未満)
  • 70歳以降

厚生年金をカットされる基準で言えば65歳前半が比較的
年金カットをされやすい基準

 
60歳前半は年金と月収が28万円を超えたら年金カット、

65歳以降はカットされる基準が大幅に緩やか

65歳までは正社員くらい働くならカット


65歳以降は、役職で働くくらいならばカットというイメージです

65歳以降は年金と月収が48万円を超えたら年金カット されます。
 
60歳以降に支払われた厚生年金は 随時上乗せされるのではありませんので
注意が必要です。
年金に上乗せされる節目は

年金の改定と言います。

①年金をもらい始めるとき

②65歳になって年金が切り替わるとき

③70歳になって年金の支払が終わるとき

④ ①から④の間に 退職したりして 厚生年金から抜けるときです。

60歳以降に支払厚生年金が無駄になることはありません。

長生きしてればですが??

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2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:マル秘 裏技集

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