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どのような人が相続税の申告をするのか

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被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額 が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続
税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません(小規模宅地等の特例(13ページ参照)や特定計画山林の特例(16ページ参照)などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。)。
「遺産に係る基礎控除額」は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)の算式で計算します。

 

法定相続人の数
上記算式における「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合
の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数につい
ては、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。
イ 被相続人に実子がある場合 1人
ロ 被相続人に実子がない場合 2人
例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には、相続人の数は
3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
また、相続人が養子3人のみの場合には、相続人の数は3人です
が、「法定相続人の数」は2人となります。
なお、特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、被相続人の実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったためその人に代わって相続人となったその人の直系卑属(孫やひ孫)は、実子とみなされます。

(1) 相続税の申告書の提出期限
相続税の申告書の提出期限(以下「申告期限」といいます。)は、相続の開始があったことを知った
日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。申告期限の日が日曜日・祝
日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。

(2) 相続税の申告書の提出先
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。
相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんのでご注意ください。

(3) 相続税の申告書の提出方法
相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得
した人が共同で作成して提出することができます。
しかし、これらの人の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出する
ことができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税の申告のしかた 平成24年分

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