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どんな財産に相続税がかかるのか

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「相続税がかかる財産」は、原則として、相続や遺贈によって取得した財産です。
このほか、①相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(③の財産を除きます。)、②相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産、③生前の被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産(以下「相続時精算課税適用財産」といいます。)についても、相続税がかかる財産に含まれます。

 

(1) 相続税がかかる財産(相続税の課税対象となる財産)のあらまし
イ 相続や遺贈によって取得した財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始の時において所有していた土地、家屋、立
木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、電話加入権、預貯
金、現金などの金銭に見積もることができる全ての財産をいいます(74ページ参照)。そのため、日
本国内に所在するこれらの財産はもちろん、日本国外に所在するこれらの財産も相続税の課税の対
象となります。
なお、外国でその日本国外に所在する財産に対して相続税に相当する税金が課されている場合に
は外国税額控除が適用できる場合があります.

 

Q&A 家族名義の財産は?
問: 父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の預金通帳が見つかりました。この家族名義の預金も相続税の申告に含める必要があるのでしょうか。
答: 名義にかかわらず、被相続人の財産は相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告に含める必要があります。

 

ロ 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)
次のようなものは、相続や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税がかかります。
〔みなし相続財産の例〕
死亡保険金等
死亡に伴い支払われる生命保険金、損害保険金、農業協同組合などの生命共済金や傷害共済金
(以下「保険金」といいます。)のうち、被相続人が負担した保険料や共済掛金に対応する部
分の金額(保険金を年金その他の定期金で支払いを受ける場合を含みます。)
※1 相続人が受け取った保険金については一定額が非課税となります(次頁の(3)参照)。
2 保険金には、保険業法の免許を受けていない外国の保険業者から支払われるものが含ま
れます。
死亡退職金等
死亡に伴い支払われる退職金、功労金、退職給付金など(退職金などを年金その他の定期金で
支払いを受ける場合を含みます。以下「退職手当金等」といいます。)
※ 相続人が受け取った退職手当金等については一定額が非課税となります(次頁の(3)参照)。
生命保険契約に
関する権利
被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、相続開
始の時において、まだ保険金の支払い事由が発生していないもの
(注) 上記のほか、①被相続人が掛金や保険料を負担していた定期金に関する権利や保証期間付定期金に関
する権利、②被相続人の遺言によって債務の免除を受けた経済的利益、③贈与税の納税猶予の特例を受
けていた農地等や非上場株式等なども相続や遺贈によって取得したものとみなされます。
ハ 相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、相続開始前
3年以内にその被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産(以下「相続開始前3年以
内の贈与財産」といいます。)の価額(相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額)は、相続税
の課税価格に加算され、相続税がかかります。
ただし、被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産であっても特定贈与財産に該当
する部分の価額は、相続税の課税価格に加算されません。
この特定贈与財産とは、被相続人の配偶者(贈与の時において被相続人との婚姻期間が20年以上
である配偶者に限ります。)が、贈与によって取得した居住用不動産又は金銭で、次に掲げる区分に
応じ、それぞれに掲げる部分をいいます。
(イ) その贈与が相続開始の年の前年、前々年又は前々々年にされた場合で、その贈与につき贈与
税の配偶者控除の適用を受けているとき
その財産のうち適用を受けた贈与税の配偶者控除額に相当する部分
(ロ) その贈与が相続開始の年にされた場合で、その配偶者が被相続人からの贈与について既に贈
与税の配偶者控除の適用を受けていない人であるとき
その財産について贈与税の配偶者控除の適用があるものとした場合にその控除額(2,000万円
が限度となります。)に相当する部分としてその人が選択した部分
(注) 上記(ロ)の適用を受ける特定贈与財産については、別途、贈与税の申告が必要となりますので、
ご注意ください。

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税の申告のしかた 平成24年分

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