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債務 葬式費用

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イ 控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産(相続時精算課税適用財産を含みます。以下、ロにおいて同じです。)
の価額から差し引かれます。差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続
人が納めなければならなかった国税、地方税などで、まだ納めていなかったものも含まれます。
ロ 控除できる葬式費用
被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用は、相続財産の価額から差し引かれます。葬式費
用とは、①お寺などへの支払い、②葬儀社、タクシー会社などへの支払い、③お通夜に要した費用
などです。なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費
用に含まれません。

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税の申告のしかた 平成24年分

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