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相続時精算課税制度

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相続時精算課税適用者が被相続人から取得した相続時精算課税適用財産の価額(相続開始の時の
価額ではなく、贈与の時の価額)は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。
なお、相続時精算課税適用者が、相続や遺贈によって財産を取得しなかった場合であっても、被
相続人から取得した相続時精算課税適用財産は、相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相
続税がかかります。

住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けた金銭贈与
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、平成21年1月
1日から平成26年12月31日までの間に被相続人から贈与により住宅取得等資金を取得し、その贈与により取得した住宅取得等資金のうち直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(租税特別措置法第70条の2)の適用を受け、贈与税の課税価格に算入しなかった金額については、上記(1)のハ又はニにかかわらず、相続税の課税価格には加算されません。
なお、住宅取得等資金の贈与が相続開始の年にされた場合で、その贈与により取得した住宅取得等
資金のうち直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受け、贈与税の課税財産に算入しないこととする金額がある場合には、別途、贈与税の期限内申告が必要となりますので、ご注意ください。

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税の申告のしかた 平成24年分

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