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相続税

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(1) 相続税とは

相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)の財産を相続、遺贈や相続時精算課
税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。

(2) 遺 贈
遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます。
(注) 贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(これを死因贈与といいます。)については、
相続税法上、遺贈として取り扱われます。

(3) 相続時精算課税に係る贈与
相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその
贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額
から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度(相
続時に精算)で、その贈与者から受ける贈与を「相続時精算課税に係る贈与」といいます。
贈与により財産を取得した人が、この制度の適用を受けるためには、一定の要件の下、原則として
贈与税の申告時に贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要が
あります。この届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」といいます。

(4) 相続人
民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。ただし、相続を放棄した人や相
続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
イ 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
(注) 配偶者とは、婚姻の届出をした夫又は妻をいい、内縁関係にある人は含まれません。
ロ 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
(イ) 被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているとき
は、孫(直系卑属)が相続人となります。)
(ロ) 被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開
始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人となり
ます。)
(ハ) 被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄
弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、
おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税の申告のしかた 平成24年分

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