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非課税

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相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のものには相続税はかかりません。
〔非課税財産の例〕
墓地等 墓地、墓碑、仏壇、仏具など
死亡保険金等の一部
相続人が受け取った保険金のうち、次の算式によって計算した金額までの部分(非課税限度額)
(500万円×法定相続人の数)×
その相続人の受け取った保険金の合計額
相続人全員の受け取った保険金の合計額
※「法定相続人の数」については2ページ参照
死亡退職金等の一部
相続人が支給を受けた退職手当金等のうち、次の算式によって計算した金額までの部分(非課税限度額)(500万円×法定相続人の数)×
その相続人が支給を受けた退職手当金等の合計額
相続人全員が支給を受けた退職手当金等の合計額
※「法定相続人の数」については2ページ参照
(注) 上記のほか、次の財産についても相続税はかかりません。
イ 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
ロ 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の人が取
得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実な
もの
ハ 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人、認
定特定非営利活動法人、特定地域雇用等促進法人に寄附した一定の財
産(相続税の申告書に一定の書類を添付しなければなりません。)
ニ 相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支
出した一定の金銭(相続税の申告書に一定の書類を添付しなければな
りません。)

夫の死亡に伴い、生命保険金を妻である私が4,000万円、子供が1,000万円を受け取りましたが、この生命保険
金のうち、相続税の課税対象となる金額はどのように計算すればよいのでしょうか。法定相続人は私と子供の2
人です。
答: 受け取った生命保険金の額から上記(3)の算式に当てはめて計算した非課税限度額を差し引いた残額が相続税の
課税対象となる金額です。
なお、退職手当金等の支給があった場合も同様に計算します。
非課税限度額 相続税の課税対象となる金額
妻 4,000万円
(500万円
×2人)× = 800万円
4,000万円+1,000万円
4,000万円-800万円=3,200万円
子 1,000万円
(500万円
×2人)× = 200万円
4,000万円+1,000万円
1,000万円-200万円=800万円

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税の申告のしかた 平成24年分

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