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個人事業より節税

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①個人事業者に関する税金

事業収入 1000万円

経費 500万円

青色申告控除 65万円

差引 435万円

 

②会社にした場合

会社の事業収入 1000万円

経費 500万円

役員報酬 500万円

会社の利益 0円

 

役員報酬 500万円 -給与所得控除20%+54万円

よって 所得は346万円

 

③ 差額 89万円 所得金額に差が生じます。

④実際の税金の差額

所得が89万円差がそのまま税金に大きく影響します。

所得税

89万円x所得税率(理解しやすく 所得税10%と仮定すると) -8万9千円

住民税所得割

住民税の所得割は10%なので -8万9千円

事業税 事業者には事業税がかかります。

青色申告控除前の所得から事業主控除290万円を引いた金額

500万円-290万円(事業主控除)なので210万円 x5%事業税

-105000

会社にした場合 住民税均等割が必要です +8万円

合計 203,000円 税金が少なくなります。

個人の所得は国民健康保険や国民年金の算出にも影響しますので

国民健康保険 さらに 89万円X12%(概算の保険率)10万程度

負担がすくなくなります。

会社の場合は 国民健康保険から社会保険に切替え無ければいけませんが

実務上は 国民健康保険のままの手続きをされない方が多いです。

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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

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