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家族を利用する役員報酬

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bunnsann

 

1  個人事業者の所得が1千万円の場合には青色申告控除65万円を

引いた金額が所得になります。 所得金額935万円

 

2 会社の役員として1千万円の給料を取った場合は 給与所得控除が

引いて 所得金額780万円

 

3 2人で給料を各自500万円同額取った場合ですが

所得金額が346万円x2人 692万円

留意点 給与所得控除は40%から 給料が増えるにつれて

下がっていきます。 1千5百万円で最大245万円

2つ目は、 所得税の税率が超過累進税率である事です。

 

所得を分散できると税率が下がり 各自の給与所得控除の

合計額も増加する仕組みになっていますので、事業者個人で申告するより

2人 3人と所得分散させると税金がトータルで半分以下になります。

 

この話をお客様にすると

Aさん 先生 うちの奥さんにも青色事業専従者給与を支払っていますよ!

、会社にしたらまだ税金が少なくなるんですか?

と疑問に思う方が多いです。

先生 そうですね! 個人でも事業専従者にすると所得分散ができてます。

しかし 事業専従者の場合は 配偶者控除も受けれません。

年間の給与収入が103万円以下なら 会社の役員報酬なら

38万円の控除がさらに受けれます。

父や母に対しては 高齢である場合や 子供が大学生の場合は

専従者給与は 労務の対価なので 認められないケースが多いですが

会社の場合の役員給与は、働いていなくても 会社の非常勤務役員として

登記ができていれば給料の支払が可能になります。

Aさん 給料はいくらでも出せるんでしょうか?

先生 一般的に少額でれば 税務署は手も足も出せませんよ。

月額30万とかは難しいですが、母親に対して役員報酬を

支払っていたケースで裁判まで争った事例がありますが、

非常勤務役員が 単なる社長の相談相手でも登記上役員である以上

役員としての責任があるので月額15万円の役員報酬を認めた事件が

あります。 そこで 15万円以下の役員報酬なら税務署から否認されることは

少ないでしょう。 本人達に役員としての自覚が無ければいけません。

給料の支払も振込みで行えばください・・ 架空の仮名預金だとダメですので

預金通帳の印鑑やお金は本人達が管理していてください。

未成年の場合は 大学生ぐらいなら役員給料は可能でしょう。

未成年の場合は 通帳の管理は親がするケースがほとんどですがお金は

親に扶養義務がある間は 通帳のお金は使わないようにしておけば、

大丈夫ですね・・・

ポイント 所得税は超過累進税率なので所得分散が効率的

給料で分散させると給与所得控除でも有利

非常勤務役員の登記を行い 配偶者控除や扶養控除を受けれる給料にすれは

効果も高い。

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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

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